こんにちは。
今日は、相続関係とは少しそれたお話をしたいと思います。
と、言いますのも、ちょうど法制審議会の専門部会で、「嫡出推定」の制度見直しに関する中間試案がまとまったというニュースが出ていたので、今回はこちらについて。
まず、「嫡出推定」とは何か。こちらを規定しているのが民法772条なのですが、これはどういう条文なのかを紹介します。
第772条(嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第1項はシンプル。夫婦が結婚している間に妻が妊娠したら、それはその夫の子と推定しますよ、というもの。割と普通かと思います。
夫の子と推定されると、「推定される嫡出子」という扱いになります。以前、相続のところでも「嫡出子」のお話は軽く触れましたが、簡単にいうと、「婚姻関係にある夫婦から生まれた子」を「嫡出子」といいます。そして、「推定される」というのは、「夫の子として」推定されるという意味です。妻、つまり母は、分娩の事実から明らかであるので、推定も何もない、ということですね。
次に、第2項ですが、
① 結婚した日(届出日)から200日経過した後に生まれた子
② 離婚、または死別した日、あるいは婚姻を取り消した日から300日経過していない日に生まれた子
この①、②に当てはまる子は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」、つまり、第1項の「妻が婚姻中に懐胎した子」の推定を受けるため、→その夫の子と推定される、→「推定される」嫡出子となる、わけです。
①は、第1項の予想している内容を、もう少し具体的に述べているだけです。
この例外に当たるのが、例えば早産であるとか、授かり婚など、結婚した日から200日経過する前にお子さんが生まれるケースです。
こうした、200日経過する前に生まれた子は、嫡出子は嫡出子ですが、「(夫の子と)推定されない」嫡出子、となります。
そして②は、離婚や死別、婚姻の取り消しなどにより、婚姻関係が終了したにも関わらず、その日から300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する、という規定です。
この、第2項について、今回、法改正が検討されています。
今日は、条文の内容についての解説でしたが、では、
第2項はどのような問題があり、どのように改正される検討なのか?
「推定される」「推定されない」で、嫡出子でも何が違うのか?
などについて、次回はもっと掘り下げてお話ししてまいります。