相続登記が義務化されます。①

 こんにちは。またすっかりご無沙汰してしまい申し訳ございません。
 
 以前、相続登記の義務化が検討されている、とブログで書きました(2020年9月2日)。
 その後、「民法等の一部を改正する法律」(以下、一部改正法と呼びます。)と、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が、令和3年(2021年)4月21日に成立、同月28日に公布されました。今後順次施行されていきます。
 この「一部改正法」の中で、とうとう相続登記が義務化されることになりました。
改正された法律によりますと、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」
とされ、相続登記が「しなければならない」もの、つまり義務であるとされました。さらに、
「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」
とされ、罰則も明確に規定されたのです。
 この「相続登記義務化」は、令和6年4月1日施行予定です。つまり、それまでは相続が発生しても、登記申請義務はありませんが、上記施行日を過ぎると、それまでに発生した相続に関しても、申請が義務となります。
 条文上「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内」とありますが、この文言が正確に当てはまるのは、上記施行日以降に発生した相続についてです。それまでに発生した相続で、既に「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知っている」場合、「三年以内」は、上記施行日、つまり令和6年4月1日から数えることになります。
 つまり、令和6年4月1日からは、それ以降に発生する相続に関してはもちろん、それまでに発生した相続についても、相続登記は義務になりますよ!ということです。
 本日は、まず義務化されたことについてのお知らせまで。
 次回以降、この相続登記の義務化に付随するその他の改正点や、負担軽減のための新しい制度等について、具体的にご説明してまいります。