こんにちは。前回に引き続きまして、相続登記義務化のお話を。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません、正当な事由がないのに期間内に登記を申請しない場合は罰則も規定されましたよ、と前回お話しました。
たとえば、お父さんが亡くなり、相続人はお母さんと子1人であり、二人で法定相続分のとおり2分の1ずつ相続しましょう、というような場合には、何も躊躇うことなく、普通に相続登記を申請すればよいと思います。
また、お父さんが遺言を遺しており、相続人のうちの1人に相続させるという内容になっているのであれば、これもその相続人が登記を申請すればよいでしょう。
もしくは、3年以内に相続人間で遺産分割協議をして、誰が不動産を相続するか、すんなり決まれば、その相続する方が登記を申請すれば何の問題もありません。
しかし、遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続登記を申請できないなどの場合、罰則の適用を受けないために、ひとまず相続人全員が法定相続分どおりの相続登記を申請する、ということもできますが、登録免許税や司法書士報酬を余計に払うことになりますし、手続的にも二度手間になってしまいます。
そこで、通常の相続登記とは別の「相続人申告登記」という簡易な制度が新設されました。
これは、不動産の所有者に相続が発生した場合、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を法務局に申し出ることで、相続登記義務を果たしたとみなしてくれる制度です。
遺産分割協議で最終的にその不動産を取得するかどうか未定であっても、自分が相続人の一人となっているのであれば、この申出さえしておけば罰則は課されない、というわけです。
この申出をすると、申出をした相続人の氏名・住所等が職権で所有権の登記に付記されます。
ただし、この登記はあくまでも、所有権者に相続が発生しており、その相続人の一人としてこういう人がいる、ということを公示するだけで、その付記された相続人をこの不動産の新たな所有権者とする登記ではないため、例えばこの登記を前提に当該不動産の売却が出来るわけではありません。
売却する場合は、きちんとこの不動産を承継する相続人が所有権移転登記を申請する必要があります。
では、いったい何のためにこの「相続人申告登記」が必要なのでしょうか。
長くなりましたので、次回お話したいと思います。