お嫁さんの努力が報われる?

こんにちは。
今日は、また改正された民法のお話をしたいと思います。

相続に関する規定は、改正前は原則的には相続人に関してのみ、適用されるものでした。
もちろん、相続人以外の人に財産を譲る旨の遺言を生前に遺していた場合は、相続人ではなくても財産を譲り受けることができますし(「遺贈」といいます)、相続人無くして亡くなった場合は、「特別縁故者」と言って、内縁の妻や、事実上親子のように一緒に暮らして亡くなった人の面倒をみていたような人にスポットが当たることもあります。
しかし、今回の民法改正で、そのような場合以外にも、ある人にスポットが当たりました。
タイトルにも書きました「お嫁さん」です。
「お嫁さん」といっても、ここでは新婚の花嫁さんを意味しているわけでは無く、家制度の下の、いわゆる「嫁」という立場にいる方のことを指してお話ししていきます。
被相続人Aさんは、生前介護が必要な状態でしたが、その配偶者Bさんは自身も高齢でAさんの介護をすることはできず、同居の息子Cさんは会社員で仕事が忙しく、娘Dさんは遠方に嫁いでいる、という場合を想定してください。
結局、Aさんの介護は同居の息子Cさんの妻Eさんがすることになりました。Eさんが献身的に、つきっきりでAさんの介護をしたおかげで、例えば介護サービスを受けたり、施設に入居したとしたら支払うべき費用を節約でき、相続財産も維持されました。
そしてAさんは亡くなりました。
この場合、Aさんの法定相続人はBさん、Cさん、Dさんです。EさんはAさんと養子縁組でもしていない限り、相続人とはなれません。
昔の「お嫁さん」は、夫の両親の面倒をみることを、当然のことと考えて頑張っていらっしゃった方が多いですよね。本当に頭が下がります。必ずしも当然のことではありません。遠方に住んでいてたまに訪れるだけのDさんはしっかり相続財産をもらう権利があるのに対し、Eさんには相続財産は一銭も入ってこない。なんだか不公平に感じてしまいますよね。
そのような、「不公平だ」という指摘がなされた結果、今回の改正で、このケースのEさんのような人にも、その貢献を「特別の寄与」として、相続財産の分配を受けられるようにするための規定が設けられたのです。
改正前から「寄与分」という制度はありましたが、こちらは相続人だけが対象となる制度です。
新しい「特別の寄与」の規定も、誰でも主張できるわけでは無く、相続人以外の「親族」に限られますが、それでも対象が拡がったのは良いことです。
要件としては他に「無償」で「療養看護その他の労務の提供」をしたことが必要ですので、相当な対価を受け取っていた、というような場合は、対象から外れます。
「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与を」したことも要件となります。
ここが結構シビアなようで、介護の場合、介護サービスを受けず(余計な費用を払うことなく)同居で介護に専念していた、というような場合が想定されます。
個人的には、多少の介護サービスくらい受けていてもいいのでは?と言いたいところですが。
上記要件を考えると、介護をしていたからといって、簡単に特別の寄与が認められるわけではないのですが、それでもこのような規定が設けられたことで、「お嫁さん」の努力が決して当たり前のものではないということを法が認めたようにも感じられます。
ただし、「特別の寄与」が認められるといっても、他の相続人と同じように遺産分割ができるというわけではなく、あくまで寄与料を請求できる、というだけですし、裁判所に協議に代わる処分を請求するには期間制限があるなど、注意が必要です。