遺留分って何?

こんにちは。
前回のブログからかなり時間が経ってしまいました。今年はもっと頻繁に更新します。

前回は、会ったこともない甥・姪が相続人になるケースで、他に財産を遺してあげたい人がいるならば、遺言を書きましょうというお話をしました。
そうすれば、甥・姪には一銭も渡ることなく、財産を遺してあげたい人に遺すことができます。
しかし、相続人が子や孫、あるいは直系尊属(両親・祖父母など)の場合はどうでしょうか。
例えば、ある方の相続人として、家業を継ぎ、両親の面倒もよく見てくれた長男Aと、早くに家を出て、ほとんど帰って来ない次男Bがいたとします。
いよいよ余命僅か、となったころ、今まで面倒を見てくれた感謝も込めて「全財産を長男Aに相続させる」という内容の遺言を遺しました。
さて、果たしてこの方の希望どおり、全財産は長男Aにすんなり渡るでしょうか。
ここに、「遺留分」の問題があります。
「遺留分」とは、「兄弟姉妹以外の相続人に保障される、最低限の相続分」のことを言います。
財産を遺す人が、相続人以外の人、あるいは相続人のうちの誰か一人だけに全財産を遺したい、という遺言を書いたとしても、配偶者、相続人である子、子がいない場合は直系尊属には、最低限の相続分を主張する権利、「遺留分」があります。
割合は通常の相続分よりも減りますが、例えば次男Bが、自分は家業も継いでないし、たまにしか実家に帰らず両親には何もしてあげてないから、当然何ももらう気はないよ、と考えてくれる人なら、「全財産を長男Aに相続させる」の遺言どおりにことは運びます。
しかし、自分は子であり、長男Aと同順位の相続人であることに変わりは無いから、当然に相続する権利はある、と遺留分を主張してくるような人であれば、それを拒否することはできません。
それでも、遺言をしっかり遺しておくとか、生前贈与などをしておけば、Aと同じ分だけBにがっつり持っていかれるということは防げます。
また、AB間の争いを避けるために、以前ブログでも書いた「付言事項」に想いをきちんと書いておくなども一つの方法です。
完全に長男Aにすべて渡らなかったとしても、上記のように遺言等で手当てしておくだけでも、結論はかなり変わってきます。
この事例でも、終活の大切さを分かっていただけるのではないでしょうか。