遺言の方式、どちらを取るか?

こんにちは。
前回、前々回と、遺言の方式についてお話しして参りました。
そして、私が相談者の方にどちらが良いか?と聞かれたら、基本的には公正証書遺言をお勧めすると書きました。
その理由について、今日はお話しして参ります。

自筆証書遺言は、基本的に自分一人でするものです。
ですので、相続開始まで内容を周りに知られずに作成することは可能です(同居の方に見られてしまう可能性もありますが。)。
そのため、遺言が法律で定められた方式を守らずに作成され、無効(あるいは一部無効)となるケースは多いです。
また、遺言者が生前に、推定相続人全員の前で遺言を読み全員が納得していた、などの特殊な事情があれば別ですが、亡くなってから遺言を発見した場合で、明らかに遺言の内容が一部の相続人に有利なものとなっていたり、相続人以外の第三者へ過度な遺贈があったりしたら、残りの相続人は、遺言者が本心からそのような遺言を遺したのか、実は有利になる人物が少し意思能力の衰えた状態の遺言者をそそのかしてそのような遺言を書かせたのではないか、と疑いたくなる気持ちも分かります。
つまり、自筆証書遺言は、方式が誤っているため無効になってしまったり、内容によってはいわゆる「争続」を誘発しやすいというデメリットがあります。
法務局の保管制度を利用すれば、簡単な本人確認・意思確認・方式の確認はしてくれますから、方式違背は減ると思いますが、公正証書遺言のように厳格な手続きを踏むものではないので、内容の有効性についての争いまでを減らすことは難しいと思います。

相続開始後、遺言の内容をめぐる争いはとても多いです。これは一部の資産家の方に限った話ではありません。
実は、公正証書遺言によっても、内容の有効性をめぐって裁判で争われ、本人の意思に基づくものでは無かった、として遺言を無効とされる事案もあります。
ですので、公正証書遺言なら絶対に大丈夫、とまでは言えませんが、自筆証書遺言に比べれば、無効とされる可能性は低いです。

遺言は、ご自身の財産に関する、重要な終活の一手段ですが、内容によっては死後に相続人間でのトラブルを招きかねません。
どのような内容ならもめ事を起こしにくいか、そういったことも踏まえて、一度専門家にご相談されると良いと思います。